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永小作権の登記の登記事項 |
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解説 |
永小作権の登記]]の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法79条)。
- 小作料。永小作権は有償の用益物権であるので(民法270条)、小作料は必ず登記]]される。
- 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め。
- 民法272条 ただし書(永小作権の譲渡又は転貸の禁止)の定めがあるときは、その定め。
- 上記2、3に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め。
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