適格消費者団体とは、消費者全体の利益擁護のために差止請求権(事業者の不当な行為に対してその差止を請求する権利)を適切に行使することができる適格性を備えた消費者団体として、内閣総理大臣の認定を受けたもの(消費者契約法2条4項)。
認定を受けるためには、以下のような適格要件を満たしている必要がある。 また、認定後は、内閣総理大臣による監督を受け、所定の情報公開措置が求められる。
- 特定非営利活動法人又は民法34条に規定する法人であること。
- 不特定多数の消費者の利益擁護のための活動を主たる目的とし、その活動を相当期間継続して適正に行っていること。
- 体制及び業務規程が適切に整備されていること。
- 理事会の構成及び決定方法が適正であること。
- 消費生活の専門家及び法律の専門家が共に確保されていること。
- 経理的基礎を有すること 等
平成21年3月現在、特定非営利活動法人消費者機構日本、特定非営利活動法人消費者支援機構関西、社団法人全国消費生活相談員協会、特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク、特定非営利活動法人消費者ネット広島、特定非営利活動法人ひょうご消費者ネット、特定非営利活動法人埼玉消費者被害をなくす会の7法人が認定されている。 |