土壌汚染対策法によって土地所有者等(所有者、管理者、占有者)に義務付けられている土壌汚染状況の調査のこと。
土地所有者等は、下記の場合には当該土地につき、指定調査機関に土壌汚染の状況を調査させ、その結果を都道府県知事に報告しなければならないとされている。
- 使用が廃止された有害物質使用特定施設(有害物質の製造、使用又は処理をする水質汚濁防止法の特定施設)に係る工場又は事業場の敷地であった土地(同法3条)。
- 上記以外の土地で、土壌汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めた土地(同法4条)。
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