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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 |
読み方: ちほうきょてんとしちいきのせいびおよびさんぎょうぎょうむしせつのさいはいちのそくしんにかんするほうりつ |
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解説 |
地域における創意工夫を生かしつつ、広域の見地から、地方拠点都市地域について都市機能の増進及び居住環境の向上を推進するための措置等を講ずることによるその一体的な整備の促進を図るとともに、過度に産業業務施設が集積している地域から地方拠点都市地域への産業業務施設の移転を促進するための措置等を講ずることによる産業業務施設の再配置の促進を図り、もって地方の自立的成長の促進及び国土の均衡ある発展に資することを目的として平成4年に制定された法律。略して拠点都市整備法という。
都道府県知事は、地域社会の中心となる地方都市及びその周辺の地域等を「地方拠点都市地域」として指定すること(4条)、指定された地域内の市街化区域のうち、良好な拠点業務市街地として一体的に整備・開発される条件を備えている2ha以上の規模の土地(例:鉄道施設跡地)について、都市計画に「拠点業務市街地整備土地区画整理促進区域」(一般的には「拠点整備促進区域」という)を定めることができること(19条)、拠点整備促進区域で、土地の形質の変更や建築物の新築・増築等の行為をする場合は、原則として都道府県知事の許可を受けなければならないこと(21条1項)等を定めている。 |
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