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                | 相殺 | 
               
              
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                    | 解説 | 
                   
                  
                    
                      
                         二人が互いに相手方に対して同種の債権を有する場合、双方の債権を対当額だけ差し引いて消滅させること(民法505条)。「そうさい」と読み「そうさつ」は誤読である。 
                           
                          相殺は、相殺適状(二人の者が互いに対立した同種の金銭等の債権を持ち、かつ、双方とも弁済期にある、又は相殺しようとする者の債権が弁済期にある状態)にあるときに、一方から相手方に対する意思表示によってすることができる。意思表示があれば、双方の債権は相殺適状のときにさかのぼって対等額で消滅する(同法506条)。 
                           
                          ただし、相殺禁止特約がある場合、自動債権(相殺しようとする者の債権)が差押えを受ける等、処分が禁止されている場合などは相殺できない。  | 
                       
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