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                | 数量指示売買 | 
               
              
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                    | 解説 | 
                   
                  
                    
                      
                         数量を決めて、それを基礎として代金を計算した売買のこと。 
                           
                          土地の面積が〇〇㎡で、単価が1㎡当たり〇〇円なので、売買代金は〇〇〇〇万円とする売買のように、単価と数量を乗じて代金を決定するような取引である。 
                           
                          なお、判例は登記簿の地積を表示しただけでは、直ちに数量指示売買になるわけではないとしている。 
                           
                          数量指示売買で数量が不足したときは、善意(数量の不足を知らなかった)の買主は、売主に対して、代金減額請求、契約解除、損害賠償請求ができる(ただし契約解除は、その残存数量であれば購入しなかったであろう場合にのみ認められる)。 
                           
                          不動産取引において、数量指示売買に該当するのは、いわゆる実測売買というものである。これには「実測により面積に増減があったときは、1㎡当たり〇〇万円で清算する」といった約定をするのが一般的である。  | 
                       
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