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転勤等の場合の住宅ローン控除 |
読み方: てんきんとうのばあいのじゅうたくろーんこうじょ |
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解説 |
住宅ローン控除は、マイホームに引き続き居住している場合にその適用が受けられるというのが原則である。したがって、一度引っ越して居住の用に供しなくなった場合には、その後マイホームに戻って再び居住の用に供しても、住宅ローン控除は受けられないのが原則である。
しかし、平成15年4月1日以後に転勤等のやむを得ない事由で居住の用に供しなくなった場合には、一定の手続をとれば、再居住したときには、控除適用期間内についてはその再居住年(その年に住宅を賃貸していた場合には再居住年の翌年)から住宅ローン控除の適用が再開できる。
なお、一定の手続とは、マイホームを居住の用に供しなくなる日までに税務署長に「居住の用に供しないこととなる事情の詳細を記載した届出書」を提出し、再適用を受ける最初の年分の確定申告書に、借入金の年末残高等証明書や住民票等を添付して提出することが必要である。
また、平成21年度の税制改正により平成21年1月1日以後にマイホームの新築等をして自己の居住の用に供した居住者が、その年の12月31日までの間に転勤等のやむを得ない事由で居住の用に供しなくなった場合でも(つまり住宅ローン控除の適用を受けていなかった場合でも)、一定の手続をとれば、再居住したときには、控除適用期間内についてはその再居住年(その年に住宅を賃貸していた場合には再居住年の翌年)から住宅ローン控除の適用が再開できることとなった(改正前は再居住して住宅ローン控除を再開するには、転居前に住宅ローン控除を受けていたことが条件であった)。 |
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