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白色申告 |
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解説 |
青色申告ではない税金の確定申告の方法。
白色申告では原則として帳簿作成の義務はないが、所得300万円以上の場合には簡単な帳場作成の義務が発生する。
白色申告の場合は、青色申告の特別控除が受けられないことはもちろん、家族従業員の給与の必要経費への算入や家事関連費用の経費への算入が制限され、赤字の翌年以降への繰越ができない、特別償却や割増償却ができない、貸倒引当金を経費に計上できない、など、青色申告に比べてデメリットが多い。
ただ、所得が少ない場合には、税法上のメリットを受ける余地も少ないので、青色申告を行なわず、普通の確定申告を行なう者もいる。これを青色申告と対比するために、確定申告書が青くないというところから、白色申告と呼んでいる。 |
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