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個人の事業税の課税対象 |
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解説 |
個人の事業税は、第一種事業、第二種事業、第三種事業として限定列挙されている事業について課税対象となる。
不動産関係では、第一種事業に不動産貸付業、駐車場業、不動産売買業などが列挙業種とされている。このうち、不動産貸付業と駐車場業については、課税対象とされる基準が設けられており、下記のような貸付が課税の対象となる。 |
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不動産貸付業
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建物の貸付 |
土 地 の 貸 付 |
住宅用 |
一戸建 |
10棟以上 |
契約件数が10以上または貸付総面積が2000㎡以上 |
一戸建以外 |
10室以上 |
住宅用以外 |
一戸建 |
5棟以上 |
契約件数が10以上 |
一戸建以外 |
10室以上 |
上記のものをあわせて貸し付けている場合には、貸し付け総合計件数が10以上 |
駐車場業
- 建築物である駐車場または機械設備を設けた駐車場の場合(駐車場可能台数に関係なく課税の対象となる)
- 1以外で、駐車可能台数が10台以上である場合
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