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登録住宅性能評価機関
読み方: とうろくじゅうたくせいのうひょうかきかん
解説
設計された住宅又は建設された住宅の住宅性能評価を行い、国土交通省令で定める標章を付した住宅性能評価書を交付することができるものとして、一定の条件をクリアーし、国土交通大臣の登録を受けたものをいう(住宅の品質確保の促進等に関する法律5条)。

平成18年3月1日より、それまで国土交通大臣が指定をしていたものを登録制に改め、それに伴い指定住宅性能評価機関と呼ばれていたものが登録住宅性能評価機関となった。平成19年6月現在登録住宅性能評価機関は全国で117ある。

住宅性能評価書には、設計図書の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価書)と、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価書)との2種類があり、それぞれ法律に基づくマークが表示される。
 
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