top>不動産用語集>借地借家関連用語>更新拒絶等の正当事由
  不動産用語集  
   
 
カテゴリーから探す
矢印 不動産鑑定評価関連用語
矢印 不動産登記関連用語
矢印 不動産投資関連用語
矢印 不動産取引関連用語
矢印 税金・税制関連用語
矢印 民法その他法律関連用語
矢印 借地借家関連用語
矢印 土地区画整理関連用語
矢印 宅地建物取引業法関連用語
矢印 農地法関連用語
矢印 金融関連用語
矢印 マンション関連用語
矢印 建築関連用語
矢印 建築設備関連用語
矢印 建築基準法関連用語
矢印 国土利用計画法関連用語
矢印 都市計画法関連用語
矢印 不動産各種団体関連用語
矢印 各種地域・地区関連用語
矢印 住宅性能評価関連用語
矢印 宅地造成関連用語
矢印 その他
 
頭文字から探す
矢印 あ行 矢印 か行 矢印 さ行
矢印 た行 矢印 な行 矢印 は行
矢印 ま行 矢印 や行 矢印 ら行
矢印 わ行        
 
更新拒絶等の正当事由
読み方: こうしんきょぜつとうのせいとうじゆう
解説
借地借家法では、借地権の存続期間が満了する場合、借地権者が更新の請求をするか、満了後も土地の使用を継続するときに借地権設定者が異議を述べるときは、いずれも正当事由を必要としている(借地借家法5条、6条)。

建物賃貸借においても、賃貸人が更新拒絶通知をするときに、正当事由を必要とする。

正当事由の要件は、賃貸人および賃借人がその土地または建物を必要とする事情のほか、土地または建物の従前からの経過や利用状況等によって判断され、立退料の提案も考慮されるとしている。
 
著作権・免責事項
矢印 著作権・免責事項について
 
 
 
 
センチュリー21賃貸資産管理   西宮市・尼崎市・伊丹市・川西市の賃貸資産管理をセンチュリー21が行っています。管理でお困りの方は、センチュリー21へ
  Century21 Link
阪神間の不動産HP
    Rent area Link
  尼崎市 賃貸
  伊丹市 賃貸
  西宮市 賃貸
  宝塚市 賃貸
  川西市 賃貸
  芦屋市 賃貸
    Estate area Link
  尼崎市 売買
  伊丹市 売買
  西宮市 売買
  宝塚市 売買
  川西市 売買
  芦屋市 売買
    Website Link
  会社概要
  スタッフ紹介
  資産管理のお問合せ  
  リンク集  
  サイトマップ  
©2011 century21 all rights reserved. このサイトの文章、写真などの著作権は株式会社アクロスコーポレイションに帰属します。無断での転載、コピーなどは禁止しています。