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相続人の中に養子がいるとき
読み方: そうぞくにんのなかにようしがいるとき
解説

相続税の計算をする場合、法定相続人の数が関係する項目がある。それは、①相続税の基礎控除額の計算をするとき、②生命保険金の非課税限度額の計算をするとき、③死亡退職金の非課税限度額の計算をするとき、④相続税の総額の計算をするときの4つである。

これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は一定数に制限することになっている。この法定相続人の数に含める養子の数の制限については下記のとおりである。

  1. 被相続人に実の子供がいる場合 この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は一人まで。
  2. 被相続人に実の子供がいない場合 この場合の法定相続人の数に含められる養子の数は全部で二人まで。

しかし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記1又は2の養子の数に含めることはできない。

なお、次の4つのいずれかに当てはまる人は、実の子供として取り扱われるので、すべて法定相続人の数に含めることになる。

  1. 被相続人との特別養子縁組により被相続人の養子となっている人。
  2. 被相続人の配偶者の実の子供で被相続人の養子となっている人。
  3. 被相続人と配偶者の結婚前に特別養子縁組によりその配偶者の養子となっていた人で、被相続人と配偶者の結婚後に被相続人の養子となった人。
  4. 被相続人の実の子供、養子又は直系卑属(子供や孫)が既に死亡しているか、相続権を失ったため、その子供などに代わって相続人となった直系卑属。
 
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