top>不動産用語集>税金・税制関連用語>新築住宅の固定資産税の減額
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新築住宅の固定資産税の減額
読み方: しんちくじゅうたくのこていしさんぜいのげんがく
解説

平成23年3月31日までに新築された住宅については、下記の要件を満たせば、3年間(地上階数3以上の中高層耐火建築物については5年間)にわたって、固定資産税が2分の1に減額される。

  1. 住宅として使用する部分の床面積が全体の床面積の2分の1以上であること。
  2. 居住用部分の床面積(区分所有の住宅にあっては専有居住部分の床面積)が、住宅の新築の時期に応じて、それぞれ次に掲げる面積であること。
  • 平成13年1月2日から平成17年1月1日までの間に新築されたものは、50㎡以上280㎡以下(戸建以外の賃貸住宅にあっては、35㎡以上280㎡以下)。
  • 平成17年1月2日以後に新築されたものは、50㎡以上280㎡以下(戸建以外の賃貸住宅にあっては、40㎡以上280㎡以下)。

なお、上記の要件を満たしても、減額の対象となるのは、住宅として使用する部分の床面積のうち120㎡までの部分となる。

また、この減額措置は、田園型・郊外型住宅などの2戸目の住宅にも適用されるが、避暑・避寒用といった典型的な別荘用の住宅には適用されない。

 
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