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借地権の返還を受けた場合の処理
読み方: しゃくちけんのへんかんをうけたばあいのしょり
解説
法人が貸地の返還を受けた場合には、次の経理処理を行うことになる。 

1 無償で貸地の返還を受けた場合。 その土地借地権設定時に、土地の帳簿価額を減額している場合には、その減額した金額を益金に算入するとともに土地の帳簿価額に加算する。 

2 立退料その他立退きに要する費用だけを支払った場合。 その支払った金額を土地の帳簿価額に加算する。ただし、支払った金額よりも借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額が多い場合には、その減額した金額を土地の帳簿価額に加算する。 

3 立退料その他立退きに要する費用を支払い、併せてその土地の上にある建物などを買い取った場合。 その支払った合計金額から買い取った建物などの時価を差し引いた金額を、その土地の帳簿価額に加算する。ただし、その差し引いた金額よりも、借地権設定時に土地の帳簿価額を減額した金額が多い場合には、その減額した金額を土地の帳簿価額に加算する。 

なお、通常支払うべき立退料等の全部又は一部を支払わなかった場合でも、原則として、通常支払うべき立退料相当額と実際の支払額との差額が受贈益として認定されることはない。
 
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