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投資信託及び投資法人に関する法律
読み方: とうししんたくおよびとうしほうじんにかんするほうりつ
解説
投資信託又は投資法人を用いて投資者以外の者が投資者の資金を主として有価証券等に対する投資として集合して運用し、その成果を投資者に分配する制度を確立し、これらを用いた資金の運用が適正に行われることを確保するとともに、この制度に基づいて発行される各種の証券の購入者等の保護を図ることにより、投資者による有価証券等に対する投資を容易にし、もって国民経済の健全な発展に資することを目的として昭和26年に制定された法律。略して「投信法」と呼ばれることが多い。

平成12年5月の「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」の改正により、現行の名称に変更された。

それまで主として有価証券とされていた投資信託の運用対象(特定資産)が不動産等にも拡大され、不動産投資信託の組成が可能となった。
 
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矢印 投資信託及び投資法人に関する法律(総務省法令データ提供システム)
 
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