top>不動産用語集>不動産登記関連用語>永小作権の登記の登記事項
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永小作権の登記の登記事項
読み方: えいこさくけんのとうきのとうきじこう
解説

永小作権登記]]の登記事項は、不動産登記法59条(権利に関する登記の登記事項の通則)に掲げるもののほか、下記のとおりである(不動産登記法79条)。

  1. 小作料。永小作権は有償の用益物権であるので(民法270条)、小作料は必ず登記]]される。
  2. 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め。
  3. 民法272条 ただし書(永小作権の譲渡又は転貸の禁止)の定めがあるときは、その定め。
  4. 上記2、3に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め。
 
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