こんにちは
センチュリー21の中村です。
金曜日から本日にかけて雨が降り続きましたが、
これだけまとまって降ったのも久々だと感じました。
晴れ間が続いて、コロナ渦でも気持ちを強く生活していきたいものです。
さて本日は隣の家から木が伸びてきた場合の対処方法について書きます。
隣の家から木が伸びて敷地内を超えることを「越境」といいます。
「越境」してきた場合樹木を勝手に切ることは民法で禁止されています。
(ただし根が敷地内に伸びてきている場合は敷地内の根を切り取ることができます)
「越境」してきた樹木の枝に関しては、隣の家の方に切ってもらうか、
同意を得る必要があります。その際は口頭での同意ではなく、同意書を作成して
隣の家の方に記名押印していただくことがベストといえます。
少子高齢化が進み、空き家が年々多くなってきており、
空き家から越境するケースも多々あります。
その場合は登記情報を調べることで、所有者が誰なのかがわかります。
連絡が取れなかったり、行方不明の場合は家庭裁判所で
不在者の財産管財人の選定の申し立てを行うことで、
財産管財人の許可を得たうえで、剪定ができます。
もし隣の家からの樹木の越境が気になるようでしたら、
一度弊社までご連絡ください。