こんにちは
センチュリー21の中村です。
全面的に他県をまたぐ移動が可能となり
昨日は土曜日ということもあり、多くの人が観光や買い物など
出かけられている様子が各メディアで報道されておりました。
手洗いうがい、マスク着用などの感染防止策を取り気を付けながら
我々も行動してまいります。
さて
今回は設備と残置物の違いについて書かせていただこうと思います。
住居内にエアコンなどの備品を置かれている物件では
その備品が「設備」なのか「残置物」なのかを区別しておく必要があります。
~「設備」とする場合~
備品は「付帯設備」となり、部屋と一緒にその設備を貸すという扱いになります。
設備の修理が必要となった場合オーナー様の責任と費用分担で対応することになります。
~「残置物」とする場合~
備品は「残置物」となり、もし修理などが必要となった場合
「残置物」の修理・交換の責任はオーナーには発生しません。
ただし借主が不要と判断した場合、オーナー様が撤去・処分する必要があり、
また借主が許可なく撤去・処分することも可能となります。
また「残置物」は借主の入居時点では使用可能な状態でなければいけません。
このように備品の違いを明確にしておくことにより
借主が入居してから発生するであろうトラブルを未然に防ぐこと
につながります。
特に分譲マンションを所有しておられるオーナー様におかれましては
借主と結ぶ賃貸借契約書を必ずご確認の上
備品を「設備」とするのか「残置物」とするのか
明記しておく必要があります。
今後ともよろしくお願いいたします。