こんにちは
センチュリー21の中村です。
各地でGOTOキャンペーンが見直され、
飲食店を中心に再び営業時間の時短要請が出されるなど
コロナウイルスが再び猛威を振るっています。
弊社としましても、緊急事態宣言発令時と同様に感染防止対策を
講じながら営業をしておりますので、お気軽にご来店ください。
さて
本日は敷金について書きます
契約時に支払う費用としてよく敷金などが挙げられますが
そもそも敷金とはどのようなお金なのでしょうか?
国土交通省が発表している
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によれば
敷金とは賃借人が滞納したり、不注意などによって賃借物に対して
損傷・破損を与えた場合等の損害を担保するために、賃借人から賃貸人に預け入れるものである。
とされています
このような性質を有するお金は、名目の如何を問わず例えば「保証金」
となっていても敷金として扱われます。
賃借人が物件の明渡しまでに、未払い賃料や賃貸人に対する賃借人に対する債務など
が生じていなければ全額賃借人に返還する必要があります。
また退去立会などで賃借人が通常の使用では発生しなかった不具合などが
発見された場合はその金額と相殺し、賃借人に返還することになります
来年に向け賃料の見直しなどを考えておられるオーナー様もおられると思いますが、
もう一度敷金の定義とは何か確認していただければ幸いです
今後とも弊社を宜しくお願いいたします。