こんにちは。アクロスコーポレイションの川島です。
ワールドカップが始まり、日本が初戦白星スタートを切った事で世間の注目が集まってきましたね。
僕も連日、家に帰ってからは常にサッカー観戦をしてしまい、寝不足気味です。
さて、今回は6/18に大阪北部を中心に起こった地震について書かせて頂きます。
弊社管理物件でも、ガスやエレベーターが止まるなどで対応に追われていました。
このような地震被害ですが、実際に家具が倒れ、壁に穴が空いた、
床に傷が付いたなど、様々な被害が起こりうると思います。
この場合、借主の立場からは自然災害で起こった事なんだから修理費用は払いません。
となる事が多いです。
貸主の立場からしたら、家具の点灯防止策等を行っていなかったのが原因だ。
という主張になるかと思います。
このような場合において、建物の所有者である貸主も地震による被害を受けた被害者であるのですが、
賃借人の責任ではないことが原因で賃貸住宅に被害を受け、修理の義務が生じた時は、
貸主は民法606条の修繕義務に基づいて、貸主の負担で修理をしなければならないことになっています。
これだけ見ると貸主のリスクが大変大きい事が分かると思います。
そこで弊社としても少しでもオーナー様の負担を減らせるように
地震の後などに、貸主に『被害は御座いませんでしたか?』と伺いをたてる等、借主にアプローチをし、
地震による被害状況を把握し、『地震被害箇所』と『通常の入居者の故意・過失による損傷の箇所』をしっかり区分けし、
少しでもオーナー様の負担を減らすことに努めていきます。