おはようございます!今回は賃貸入居者のお部屋の善管注意義務違反について♪
ほとんどの契約書には「賃借人は本物件を善良なる管理者の注意を持って使用する義務を負う」というような条文が入っているかと思います。これはどのような意味なのでしょうか?
賃借人がこの善管注意義務に反して、つまり賃借人の「責めに帰すべき事由(不注意、管理・使用方法が悪いなど)によって賃借物を汚したり壊したりすれば、賃貸人に対する債務不履行になり、賃貸人にたいして損害賠償義務を負うことになります。
これらを善管注意義務違反に該当すると思われる事例をいくつか挙げます。
・水周りの水垢・カビ等の清掃・手入れを怠った。排水管が詰まるまで掃除しなかった
・雨漏りを発見したが報告せず放置した
・引越し作業時に生じた傷、破損
・子供のラクガキ、ガラスの割れ、亀裂等
賃借人の手入れ等、管理が悪く発生・拡大した損害や原因自体は賃借人の責任でなくとも、報告を怠り放置したことによる損害は善管注意義務違反に該当します。
損害の負担割合は実際のケース毎に異なりますのでご注意下さい。
退去の際に、管理会社や家主さんが立会いのもと、チェックするのが一般的です。そこで過失か自然の損耗か等を協議しますので、日頃の清掃や注意を怠らず行いましょう!!